2020-06-12 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
私どもといたしましても、非常勤の地方公務員の公務災害補償につきましては、労災補償制度と均衡を失したものであってはならないということがございますので、当該取扱いを踏まえて適切に運用するように、四月三十日付けで各地方公共団体に通知をしたところでございます。 今後とも、地方公務員の公務災害補償が適切に実施されるようにしっかりと対応してまいりたいと考えております。
私どもといたしましても、非常勤の地方公務員の公務災害補償につきましては、労災補償制度と均衡を失したものであってはならないということがございますので、当該取扱いを踏まえて適切に運用するように、四月三十日付けで各地方公共団体に通知をしたところでございます。 今後とも、地方公務員の公務災害補償が適切に実施されるようにしっかりと対応してまいりたいと考えております。
平成三十一年二月七日に、人事院に対して、これは近畿財務局長名ですが、公務災害補償通知書というのを出されております。これは、近畿財務局が赤木俊夫さんの傷病名がうつ病だというふうに認定した公務災害補償通知書なんですね。 これは人事院が判断するんですが、人事院が判断する上で、近畿財務局や財務省の資料、なぜ精神疾患にならざるを得なかったのかという、さまざまな資料を人事院に上げているはずなんですよ。
そのような状況を踏まえまして、国土交通省では、公務災害補償制度に加えて、平成十七年に退職報奨金制度というのを設けて水防団の処遇改善を図るというようなこと、また、水防に著しい功労のあった個人、団体を毎年表彰して、水防団員の社会的な地位の向上ということについても努めているところでございます。
その上で、公務災害補償の取扱いにつきましては、個別の事実認定が必要であることから一概には言えないにしても、一般論で申し上げれば、消防団員に対する公務災害補償について規定する消防組織法第二十四条第一項の適用対象になると考えてございます。
在校等時間の記録は行政文書である旨確認しましたが、地方公務員公務災害補償における障害補償及び遺族補償を受けるべき消滅時効が五年間であることを踏まえるなど、その記録と保存に万全を期すべきであります。 長時間労働の是正に向けた学校における条件整備について、専門スタッフや外部人材の活用も議論となりました。
義務づけるということで、地方公務員の公務災害補償における障害補償及び遺族補償を受ける権利、それが消滅時効が五年間ということからすれば、最低でも五年間は保存すべきというふうに思います。このあたり、御見解をいただければというふうに思います。
地方公務員公務災害補償における障害補償及び遺族補償を受ける権利の消滅時効が五年間であることからすれば、最低でも五年間は保存すべきと考えます。大臣、いかがでしょうか。
法案では労災保険料を予定価格に適切に反映すべきことが加えられておりますが、それにとどまらず、公務災害補償などの措置を講じることも求められると考えますが、発議者の御見解を伺いたいと思います。
総務省におきましては、今年度、非常勤の地方公務員の公務災害補償等に関する実施状況の調査を行いまして、現在その内容を精査しているところでございまして、確定的なお答えはできかねますけれども、現時点の概数について申し上げますれば、平成二十九年度中に発生した公務中及び通勤の災害の発生件数と前年度からの繰越分とを合わせた件数は二千五百件程度となっておりまして、そのうち、二十九年度中に処理されたのは約二千三百件
地方公務員災害補償法第六十九条の規定に基づく非常勤職員に対する公務災害補償に要する経費につきましては、その八割を特別交付税措置により措置をするということといたしております。
臨時、非常勤の公務災害補償について質問をさせていただきます。 臨時、非常勤職員の公務災害補償の問題についてですけれども、二〇一五年に、北九州市で、児童家庭相談を担当されておられました非常勤職員の方が職場でパワハラに遭い、退職後にみずから命を絶つ痛ましい事件がございました。心から哀悼の意を申し上げたいと思います。
消防団員が殉職をされた場合には、御指摘の賞じゅつ金のほか、消防組織法や消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律等に基づきまして、公務災害補償として、御遺族に対し、一時金や年金等が支給されることとなっております。
○永山政府参考人 地方公務員災害補償基金がまとめました平成二十八年度過労死等の公務災害補償状況によれば、平成二十八年度の義務教育学校職員における過労死等の公務災害の受理件数及び認定数は、脳・心臓系疾患につきましては、受理件数が十五件、認定件数が五件。それから、精神疾患等について、受理件数が二十一件、認定件数が十件と承知をいたしております。
また、その手当の、金目の話だけではなくて、補償の範囲自体も非常にばらつきも多くて、とある市では、例えば出動されて、もちろんけがだとかそういうことは公務災害補償されるわけですけれども、実際に、火事だ、またあるいは何か防火活動に行かれると、例えば持っていらっしゃった時計が壊れたとか、あと、あるいは携帯電話などが壊れたとか、そういう話は実は結構よくある話で、非常にささいなことですが、半分義侠心で行っていただいている
それから、公務災害補償のお尋ねの関係でございますが、消防団員が公務によりまして負傷等した場合につきましては、市町村につきまして、消防組織法の二十四条の一項の規定に基づきまして、その消防団員又はその者の遺族が受ける損害を補償しなければいけないということになっております。現在、仕組みとしましては、療養補償であったりとか障害補償、遺族補償、こういったふうな項目で補償が行われてきております。
ただ、活動はやはり災害時などでやっていきますので、公務災害補償の関係につきましては対象にしていくというふうなことになっていくかと考えております。
これにより、早期の段階で人事院が、各府省等が行う事案調査等に関与することになり、調査等のポイントの明確化や認定手続の効率化が図られるなど、一層迅速かつ公正に公務災害補償業務が運営されるようになったというふうに考えております。
○一宮政府特別補佐人 自衛隊員の公務災害補償については、防衛省が、防衛省の職員の給与等に関する法律に基づいて業務に当たっているものと承知しております。 人事院としては、防衛省に対しても、これまで災害補償制度の改正内容や運用状況に関する情報を提供するなどもしてきておりますし、また、人事院の実施する災害補償に関する研修には防衛省の職員も参加していただいております。
○三浦政府参考人 警察官の場合についてお答えを申し上げたいと思いますけれども、都道府県警察の警察官が災害への対応に際し死亡した場合においては、御質問にもございました公務災害補償制度による公的補償のほか、国家公安委員会規則及び都道府県の条例等に基づいて、その危険性や功労に応じ、賞じゅつ金の支給が行われているところでございます。
この場合、ほかの公務災害補償制度に準じまして、例えば、亡くなられた場合であれば、遺族補償及び葬祭補償などの一時金ですとか年金が支払われるということになっております。
国土交通省では、水防団員を確保するために、公務災害補償の充実や退職報奨金の制度の創設等、処遇改善に努めるとともに、毎年各地域において様々な水防広報や情報伝達訓練を行う水防演習を開催する等、水防活動の重要性の普及、啓発等に努めているところでございます。
そしてまた、この法律に基づいた条例によって消防団員の服務や公務災害補償などが規定をされていると、このような仕組みになっております。
国土交通省では、水防団員を確保するために、公務災害補償の充実ですとかあるいは退職報償金制度の創設等、処遇改善に努めるとともに、毎年、各地域において、さまざまな水防工法や情報伝達訓練を行う水防演習を開催する等、水防活動の重要性の普及啓発等に努めているところでございます。
○高木かおり君 今、公務災害補償の件ですとか予算の面とか様々な壁はあるということですけれども、是非とも、これは良い取組だと思いますので、各自治体ばらつきのないようにお考えいただければなというふうに思います。 次に、まだ採用されていない段階、教職課程にある学生についても目を向けてみたいと思います。
採用前の内定者に対する事前研修の実施についてのお尋ねでございますが、まず、新規採用教員の円滑な入職、それから学校における必要最低限の実践力の獲得、これらの効果が期待される一方で、まだ職員としての身分を有していないために研修への参加を強制できないこと、公務災害補償が適用されないこと、そもそもこのような研修の予算の確保がなかなか難しいことといった課題があると聞いております。
資料配付しておりますけれども、地方公務員災害補償基金の過労死等公務災害補償状況というデータがあります。これ三年前から、二〇一三年から取り始めた統計なんですが、そこから精神疾患による公務災害事案をピックアップしてみました。
○国務大臣(高市早苗君) 公務災害補償の対象となる精神疾患について資料を作っていただきましたけれども、まず、先ほど御指摘のあったようなパワーハラスメント以外にも、勤務時間の長さですとか異動によるストレスなど様々な要因があると思います。
したがいまして、委員御指摘ございましたとおり、職員の同行自体は公務ということでございますので、公務災害補償、旅費法による旅費の支払い、あるいは休日の超過勤務手当の対象となるということでございます。
諸外国の受ける軍人の給与は、それぞれの国の国柄に応じまして、それぞれの国の給与体系や年金、公務災害補償等を含めた全体の中で位置付けられているものでございまして、給与改定の方式や給与水準について単純に比較することは困難であると考えております。